2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
二号の広告制限等について、国民運動投票等は、表現の自由で保障される、言わばど真ん中の行為でありますので、誰もができるだけ自由にこれを行うことができることを原則に考えるべきだと考えます。 ただ、いわゆる金の力により言論空間がゆがめられるのは問題だとの意見は、これは昔からございます。
二号の広告制限等について、国民運動投票等は、表現の自由で保障される、言わばど真ん中の行為でありますので、誰もができるだけ自由にこれを行うことができることを原則に考えるべきだと考えます。 ただ、いわゆる金の力により言論空間がゆがめられるのは問題だとの意見は、これは昔からございます。
○松本(純)委員 現在の法規制では、指定薬物の広告制限を規定し、違反した場合には罰則がかかっています。これに加えて、改正法案の第七十六条の七の二の第一項では、広告規制に違反した者に対して、広告の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができると規定しています。 高鳥議員に伺います。
薬事法に広告制限の規定がございます。場合によってはこの規定に違反するのではないかということで、今、関係者から事情を聞いたりということで調査を進めております。
先ほどの石村参考人のお話の中で、投票一週間前からの広告制限、有料広告の制限についてお話がございまして、やはりこの制限を加えるということは知る権利あるいは言論や表現の自由というものからして好ましくないのではないか、こういうお話でありました。
まず、石村参考人に対しましては、先ほどの船田委員の質問とも関連するんですが、投票日一週間前からの広告制限という問題について、投票直前に広告放送が禁止されることが適切かさらに議論が必要だというお話でございますが、NHKは、放送局の性格上、そういう広告というものは禁止をされているわけですけれども、逆に言うと、広告の持つさまざまな、今日本の社会において展開されている広告のありようというものについて深く見抜
最近、神奈川県警において、広告制限地域における違法広告宣伝により経営者を性風俗関連特殊営業の経営者と共同正犯で摘発した事例もございます。そのときにも特に取締り上の不都合はなかったと伺っております。特に現時点で新しい法的な動きをするということは考えていないところでございます。
問題は、それを見逃さないで、きちっと、今私が申し上げたような定義の無料案内所はきちんと徹底的に摘発するという姿勢でこれは取り組んでいただければ、はっきり言って広告制限区域においてそういう無料案内所なんというものは営業し得なくなると私は思うんですが、大臣、後ろで聞いていただくのはいいんですが、大臣、もう少なくとも広告制限区域において性風俗営業者のチラシを配ったり案内をする、そういう無料案内所はこの法律
例えば、風俗案内所の多くは性風俗関連特殊営業の広告制限区域等に所在いたしますが、これらの営業を営む者が広告制限区域等にある風俗案内所にパネルを掲示したり、ビラ、チラシを頒布用に置いておくことは風営法で禁止される広告宣伝の方法に当たります。この結果、性風俗関連特殊営業を営む者に対する行政処分を行うことはできるが、風俗案内所に対する行政処分はできないところでございます。
それについては、例えば広告制限区域でそういったことを行っている、こういうものが多いわけですが、今度直罰化されるんですね、それが。
その三は、性風俗関連特殊営業を営む者が、人の住居にビラ等の配布等を行い、又は広告制限区域等において広告物を表示する等の方法により広告又は宣伝を行った場合の罰則を設けることとするものであります。 第四は、少年指導委員に関する規定の整備についてであります。
その三は、性風俗関連特殊営業を営む者が、人の住居にビラ等の配布等を行い、または広告制限区域等において広告物を表示する等の方法により広告または宣伝を行った場合の罰則を設けることとするものであります。 第四は、少年指導委員に関する規定の整備についてであります。
その広告宣伝の規制についてでございますけれども、広告制限区域等における広告物の表示あるいは十八歳未満の者へのビラ等の頒布等、具体的形態を列挙して禁止しているところでございますが、風俗環境を害するおそれのある広告宣伝の形態はこれ以外にも様々なものが考えられますので、それらすべてを具体的に列挙することは困難でありますので、包括的規定といたしまして正常な風俗環境を害するおそれのある方法での広告宣伝を禁止しているというところでございます
そうすると、今の、先ほどの六条の広告制限の規定はやはり独禁法上問題となるおそれのある広告規制に当たるという認識だということですか。
風適法では、これは直罰、直ちに罰則がかかるというわけではございませんけれども、ビラの広告制限区域というのがございますけれども、そこは条例で区域を定めることができるような、そんなような仕組みもあるわけでございます。 それから、法目的は違いますが、屋外広告物法では、条例で罰則を設けることができる。
なお、広告制限区域以外、県下全域におきまして、十八歳未満の者に対しビラ等を頒布する、それから十八歳未満の者が居住する住居にビラ等を配布する、こういったことは禁止をされておるところでございます。
○政府参考人(黒澤正和君) ただいま申し上げましたように、広告宣伝、これはこの種の営業というのは性を売り物にした営業でございまして、青少年に与える影響が大変大きいわけでございまして、したがいまして、例えば、十八歳未満の者に対してビラを頒布するような行為は県下全域において規制する、あるいは十八歳未満の者が居住する住居にビラを配布してはいけない、こういったような規制でありますとか、広告制限区域につきましては
○政府参考人(黒澤正和君) テレホンクラブ営業の広告宣伝につきましては、広告制限区域におきまして、看板、張り札、張り紙等の広告物を表示することを禁止いたします。それから、同じくこの広告制限区域におきまして、ビラなどを人の住居に配るあるいは差し入れることも禁止をいたします。
このほか、弁理士試験制度の改革もありますし、また、総合的なサービス提供体制の実現ということで、弁理士事務所の法人化、あるいはまた地方支所の開設等を解禁するとか、あるいは報酬額表の規定を削除するとか、その他弁理士の広告制限の撤廃等も行われるということで、この改正の内容につきましては全面的に賛成をするものでございます。
それからもう一つ具体的に、さらにその弁理士同士の競争が少しでも促進されまして、ユーザーであります出願人ないしは個人とか産業界の方々が自分のいろんな評価で選択できるようにということで、一つは、現在会則でありますけれども規制をしております広告制限を原則的に撤廃しようというふうに思っております。
今回弁理士について、広告制限の見直しが、要するに広告してもいいということで解禁されたわけですけれども、これについて弁護士はどうなっているのかなと思いましたら、弁護士の方はいち早くこの広告制限というのを見直されたということでございますので、非常に今急ピッチで進んでいるということは評価させていただきます。
役所の方で聞きましたところによりますと、十一年には、医師会による広告制限、中部地方でそういったことがあったようでございますし、また先般公取委員長の方に我々が申し上げました、ガソリンスタンドの過当競争の防止ということでの要望の中にも、同じようなことがあり得るのではないかなというような気持ちも持っておるわけでございます。
○泉政府委員 もう既に御案内のことだと思いますが、今回の法改正は、慫慂ということを目指したものではなくて、当然ながら、ビラ配布の抑制という観点で広告制限区域等の定めを設けておるものでございます。
御案内のとおり、今回の改正では広告制限区域という制度を設けて、基本的には、そういう従前の店舗型の風俗関連営業等が立地制限されているような地域を中心としまして、そういうところでは広告も禁止するという制度をとっております。そういうところでは、人の住居等についてはビラを配布することを禁止しております。
平成四年の医療法改正におきましては、医療に関する情報を適切に提供するという観点から、広告制限を緩和するとともに一定事項についての院内掲示を義務づけられたところでございますが、新たに盛り込まれた医療法第一条の二、すなわち医療提供の理念をうたった部分の、特に「医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、」という箇所を具体化する方策の一つとして重要な意味を持っているというふうに
○伊東説明員 御指摘の件でございますけれども、公正取引委員会は、先ほど御指摘の、社団法人長野県薬剤師会及び社団法人四日市薬剤師会による医薬品等の広告制限あるいは薬局の開設制限等に係る事件について審査を進めてまいりまして、本年二月に両薬剤師会に対しまして、独占禁止法の規定に違反するおそれがあるとして警告をしたところでございます。
広告制限は、医療のような専門的な分野について誤解を招くような広告をしてはならないという趣旨のものでございまして、これはこれで、その存在意義があるのではないかというふうに思っております。
御指摘の広告制限でございますが、これは、介護老人保健施設は医療提供施設であるということでもございまして、診療とか治療行為という、一般に内容の評価が困難ないわゆる専門的な分野につきまして広告が行われることが想定されることから、利用者保護という観点から、いわゆる客観性と正確性を維持できないような事項については広告を行ってはならない、広告制限を行っているというものでございます。
それでは、それに関連するのですが、広告制限の条項が九十八条にありますね。この広告制限というのはなぜこの中に入っているのかというのに、恐らく医療法の流れからくる話なんだろうと私は思うのです。医療法には広告制限規定というのがありますね。